大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)1120 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人八木力三の上告趣意は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四

一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由に

ならない(判決書における契印の欠缺と刑訴四一一条について、昭和二五年(あ)

第一九七号同年六月一五日第一小法廷判決集四巻六号一〇〇三頁参照)。被告本人

の上告趣意は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二八年九月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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